「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」の取組状況について
2026年6月30日
SBIアセットマネジメント(以下「当社」)は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、当該原則の趣旨・精神を踏まえて、「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」(以下「本方針」)を策定しています。また、「プロダクトガバナンスに関する補充原則」に基づき、本方針のもと、「プロダクトガバナンス方針」を定め、お客さまの最善の利益に適う商品提供を確保するための取り組み(プロダクトガバナンス)を徹底します。
「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2から7と本方針の各項目、プロダクトガバナンスに関する補充原則1から5と「プロダクトガバナンス方針」の各項目のそれぞれの対応関係は、下表の通りです。当社は、本方針及び「プロダクトガバナンス方針」に基づく様々な取組みを通じて、お客さま本位の業務運営を実現してまいります。
「顧客本位の業務運営に関する原則」と本方針の取組状況および対応関係
「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
1 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 原則2
顧客の最善の利益の追求
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本方針の2.において、お客さまの最善の利益の追求に向けた業務運営を行う旨を定めるとともに、その趣旨を商品の開発・提供、スチュワードシップ活動の観点から徹底すべく、6.においてお客さまにふさわしいサービスの提供を定めています。 |
2.お客さまの最善の利益の追求 |
《お客さまの資産形成への貢献》
《責任ある議決権行使》
《スチュワードシップ活動》
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| 原則3
利益相反の適切な管理
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本方針の3.において、利益相反管理方針に基づき、利益相反のおそれのある取引等を適切に管理する旨を定めています。 |
3.利益相反の適切な管理 |
《利益相反管理体制の構築》
《議決権行使における利益相反管理》
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| 原則4
手数料等の明確化
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本方針の4.において、お客さまにご負担いただく手数料等がいかなるサービスの対価であるかを明確化する旨を定めています。 |
4.手数料等の明確化 |
《手数料の分かりやすい開示》
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「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
2 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 原則5
重要な情報の分かりやすい提供
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本方針の5.において、投資商品の運用戦略・運用経過・パフォーマンス・リスク特性等に関する説明を投資環境の変化に応じてタイムリーに分かりやすくお伝えする旨、誤解を招かないよう誠実にお伝えする旨、重要な情報については目立つよう強調して記載する旨を定めています。なお、投資信託の直接募集は行っていないため、お客さまに対して複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することはありません。 |
5.重要な情報の分かりやすい提供 |
《タイムリーな情報発信》
《分かりやすい情報提供の工夫》
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「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
3 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 原則6
顧客にふさわしいサービスの提供
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本方針の6.において、お客さまの様々なニーズを把握し、投資目的等に適合した商品の開発・運用を行う旨を定めています。また、「プロダクトガバナンス方針」の3.において、想定する顧客属性および想定しない顧客属性を第一層・第二層の二層構造で明示し、販売会社への情報連携を行う旨を定めています。なお、投資信託の直接募集は行っていないため、お客さまに対して複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することはありません。 |
6.お客さまにふさわしいサービスの提供 |
《お客さまのニーズに応じた商品提供》
《想定顧客属性の特定と情報連携》
《販売会社との連携》
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「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
4 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 原則7
従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
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本方針の7.において、経営の独立性・透明性を高め適切なガバナンス体制を整備する旨、お客さま本位の業務運営の定着を目指して従業員研修等を実施する旨を定めています。 |
7.お客さま本位の業務運営のためのガバナンス体制の整備等 |
《ガバナンス体制の整備》
《従業員への周知・研修およびコンプライアンス体制》
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個人のお客さま向けに投資信託を直接販売していないことから、「顧客本位の業務運営に関する原則」【原則5】の(注1)、(注2)及び(注4)、ならびに【原則6】の(注1)、(注2)及び(注4)については該当がありません。
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」と「プロダクトガバナンス方針」の取組状況および対応関係
「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
5 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 補充原則1
基本理念
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「プロダクトガバナンス方針」の1.において、長期・積立・分散投資を基軸とした商品ラインナップの整備、各商品の役割・価値の明確化、想定する・しない顧客属性の設定、商品ライフサイクルを通じた継続的な品質管理への取組みを明確化しています。 |
「プロダクトガバナンス方針」1.基本方針 |
《基本方針の策定と体制整備》
《プロダクトガバナンスの実践》
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| 補充原則2
体制整備
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「プロダクトガバナンス方針」の2.において、プロダクトガバナンスの実効性を確保するための3委員会体制について定めています。また、「プロダクトガバナンス方針」の7.において、取組みの結果を定期的に検証し、必要に応じて方針の改善・見直しを行う体制を取締役会の承認のもとで確立しています。 |
「プロダクトガバナンス方針」2.運営体制 「プロダクトガバナンス方針」7.方針の見直し |
《3委員会体制によるプロダクトガバナンスの確保》補充原則2注1
《取組みの継続的な改善と方針の見直し》補充原則2注2
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「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
6 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 補充原則3
金融商品の組成時の対応
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「プロダクトガバナンス方針」の3.柱書において、商品組成にあたりお客さまの真のニーズに応えられるよう商品性の検証を行う旨を定めています。また、第一層・第二層の二層構造により想定顧客属性を具体的に定め、販売会社に十分な理解が浸透するよう情報連携する旨を定めています。 |
「プロダクトガバナンス方針」3.商品組成における考え方 「プロダクトガバナンス方針」5.販売会社との連携(商品組成時フェーズ) |
《商品組成時の検証》補充原則3注1
《二層構造による想定顧客属性の特定》補充原則3注2
《販売会社との事前協議・情報連携》補充原則3注3
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| 補充原則4
金融商品の組成後の対応
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「プロダクトガバナンス方針」の4.において、組成後の商品について商品性維持の継続的検証・改善を行う旨を定めています。また、「プロダクトガバナンス方針」の5.において、販売会社との情報連携に努め、より良い金融商品の提供に向けて活用する旨を定めています。 |
「プロダクトガバナンス方針」4.商品組成後のモニタリングと見直し 「プロダクトガバナンス方針」5.販売会社との連携(商品組成後フェーズ) |
《組成後の継続的なモニタリング》補充原則4注1
《販売会社との情報連携》補充原則4注2
《外部委託先の検証》補充原則4注3
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「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)との対応関係
7 / 7| 金融庁の原則 | 説明 | 対応する当社の方針 | 方針に基づく主な取組み(※) |
|---|---|---|---|
| 補充原則5
顧客に対する分かりやすい情報提供
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「プロダクトガバナンス方針」の6.において、お客さまがより良い投資商品を選択できるよう、運用体制・プロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行う旨を定めています。 なお、補充原則5(注1)後段(運用責任者の氏名・業務実績・投資哲学等の情報提供)については、今後の検討課題としており、現時点では実施しておりません。 |
「プロダクトガバナンス方針」6.お客さまへの情報提供 |
《運用体制・プロダクトガバナンス体制の公開》
《商品性に応じた運用体制の情報提供》補充原則5注1前段
《商品性に関する分かりやすい情報提供》補充原則5注2
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